確定申告における所得控除について一覧でまとめました。所得控除を知ることで、確定申告においてスムーズに手続きができるだけでなく、基本的な節税にもつながります。
この記事では、確定申告書に必要な所得控除の知識を個人事業主初心者の方でもわかりやすく紹介します。
所得控除は個人事業主の方だけではなく、会社員の方でも医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)がある場合に必要な知識のため、知っておいて損はありませんので是非参考にしてください。
確定申告のやり方については別記事で解説してますので参考にしてくださいね↓
確定申告(税金計算)での所得控除とは?
所得控除を説明する前にまずは所得税の簡単な説明です。
個人事業主や会社員の方に最も関係するのが所得税で、簡単な計算方法は以下の通りとなります
所得税は「収入-経費-所得控除」の値である「課税所得」を元に計算されます。
そしてこの中で「所得控除」という項目は、税金計算である確定申告を実施するにあたって必ず知っておいた方がよいです。この所得控除をうまく活用できれば、節税につなげることができるからです。
所得控除は以下の通り主に15種類ほどありますので一覧にしてみました(令和3年12月31日時点)
【所得控除一覧】
- 社会保険控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦、寡夫控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄付金控除
確定申告書でいう、一番左下の「所得から差し引かれる金額」に該当します↓
仮に所得控除が活用できるのに、活用せずに税務署に確定申告したら税金を多く納税して終わりです。税務署が後から親切に教えてくれることはまずありません。
しっかり知識をつけて活用できるものは活用しましょう。
社会保険料控除
確定申告の所得控除1つ目は社会保険料控除です。これはどの方もいずれかの対象になるものです。
社会保険料控除は主に以下のものを支払った場合に適用されます。
- 健康保険、厚生年金保険
- 国民年金、国民年金基金の掛金
- 国民健康保険料(税)
- 後期高齢者医療保険
- 介護保険料 他
所得控除の適用金額は以下の通りです。
- 支払った対象の社会保険料の全額
確定申告を実施するにあたり、国民年金や国民健康保険料などは年金機構や市町村からハガキなどの資料が送られてくるので、無くさないようにしましょう。
小規模企業共済等掛金控除
確定申告の所得控除2つ目は小規模企業共済等掛控除です。
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は下記の3種類です。
所得控除の適用金額は以下の通りです。
- 支払った掛金の全額
こちらの制度を簡潔に言うと、退職金準備の制度です。所得控除の中ではとてもよい節税になると思います。なぜなら掛け捨てではなく、退職金として将来的に自分に戻ってくる要素があるからです。
確定申告を実施するにあたり、掛金についてのハガキが運営機関から送られてくるので、無くさないようにしましょう。
生命保険料控除
確定申告の所得控除3つ目は生命保険料控除です。生命保険は対象になる方は多いのではないでしょうか。
生命保険料控除は下記3種類にわけられます。
- 一般の生命保険控除
- 個人年金保険控除
- 介護医療保険控除
所得控除の適用金額は以下の通りです。新制度と旧制度の違いに注意しましょう。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
参考:国税庁
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
参考:国税庁
確定申告を実施するにあたり、生命保険料控除の証明書は各保険会社からハガキや資料が送られてくるので、無くさないようにしましょう。
地震保険料控除
確定申告の所得控除4つ目は地震保険料控除です。
地震保険料控除は以下のものを支払ったときに適用されます。
- 損害保険契約に係る地震等損害部分の保険料(掛金)
所得控除の適用金額は以下の通りです。
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
区分 | 年間支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
参考:国税庁
確定申告を実施するにあたり、地震保険料控除の証明書は損害保険会社からハガキか資料が送られてきます。ちなみに、火災保険は対象ではありません。よく間違えやすいので注意です。
寡婦、寡夫控除
確定申告の所得控除5つ目は寡婦、寡夫控除です。
納税者本人が以下の場合に適用することができます。
- 寡婦→例えば夫と死別した妻、離婚した妻
- 寡夫→例えば妻と死別した夫、離婚した夫
注:寡夫は令和2年分からひとり親控除に変更
所得控除の適用金額は以下の通りです。
- 寡婦控除 27万円(令和2年以降)
寡婦控除については、自分で対象か確認して申告が必要なため、申告漏れしやすいです。会社員の年末調整でもよく漏れがちです。国税庁で要件を確認しておきましょう。
ひとり親控除
確定申告の所得控除6つ目はひとり親控除です。
納税者本人が以下の場合に適用することができます。
【ひとり親】
- 原則としてその年の12月31日の現況で判断
- 婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
参考:国税庁
所得控除の適用金額は以下の通りです。
ひとり親控除については、自分で対象か確認して申告が必要なため、申告漏れしやすいです。会社員の年末調整でもよく漏れがちです。国税庁で要件を確認しておきましょう。
勤労学生控除
確定申告の所得控除7つ目は勤労学生控除です。
納税者本人が勤労学生である場合に適用されます。
所得控除の適用金額は以下の通りです。
障害者控除
確定申告の所得控除8つ目は障害者控除です。
障害者控除は以下の場合に適用することができます。
- 納税者本人が障害者
- 同一生計配偶者が障害者
- 扶養家族が障害者
所得控除の適用金額は以下の通りです。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
参考:国税庁
こちらの適用の判断には、「障害者手帳」を見て判断すると良いでしょう。
障害者控除については、自分で対象か確認して申告が必要なため、申告漏れしやすいです。会社員の年末調整でもよく漏れがちです。本人や家族が要件に当てはまれないかよく確認しておきましょう。
配偶者控除
確定申告の所得控除9つ目は配偶者控除です。収入の少ない夫や妻がいるときにチェックです。
配偶者控除は、以下の4つの要件を満たす配偶者がいる場合に適用されます。
その年の12月31日の現況で判断
- 民法の規定による配偶者であること
(内縁関係の人は該当しません。) - 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。
または白色申告者の事業専従者でないこと。
参考:国税庁
所得控除の適用金額は以下の通りです。
本人と配偶者の所得によって適用金額が変わります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(注)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
参考:国税庁
この所得控除は、配偶者の収入が肝になります。例えば配偶者の給与明細をとっておき、1月~12月の収入がわかるようにしておくとよいでしょう。
配偶者特別控除
確定申告の所得控除10個目は配偶者特別控除です。先ほどの配偶者控除で対象とならない場合でも諦めないで!
もしも一定の要件を満たせば、所得控除額は少なくなっても適用される可能性あります。
配偶者特別控除の主な要件は以下の通りです。
- 納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 民法の規定による配偶者であること
(内縁関係の人は該当しません。) - 納税者と生計を一にしていること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。
または白色申告者の事業専従者でないこと。 - 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。 他・・・
参考:国税庁
所得控除の適用金額は以下の通りです。
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
(令和2年分以降)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
参考:国税庁
扶養控除
確定申告の所得控除11個目は扶養控除です。先ほどは子供や祖父母など親族に範囲を広げて考えます。
控除対象扶養親族の要件に該当する場合に適用されます。
- 納税者本人と生計を一にしていること
- 配偶者以外の親族であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
- 白色申告者の事業専従者でないこと
- その親族の合計所得金額が48万円以下
(給与収入の場合、103万円以下であること)
所得控除の適用金額は以下の通りです。控除額はそれぞれ区分によって異なります。
![]() |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 (扶養親族で16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の人) |
38万円 | |
特定扶養親族 (扶養親族で19歳以上23歳未満の人) |
63万円 | |
老人扶養親族 (扶養親族で70歳以上の人) |
同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
参考:国税庁
年齢と所得によって判断するのがポイントです。
こちらの所得控除は金額も大きく、申告漏れすると税金がかなり違ってきますので、よく確認しましょう。
基礎控除
確定申告の所得控除12個目は基礎控除です。
※ただし、所得合計金額が2,400万以上の場合控除額は変わります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
参考:国税庁
雑損控除
確定申告の所得控除13個目は雑損控除です。
災害または盗難などにより損害を受けた場合に適用されますが、あまりないケースのため説明は省略します。
要件や所得控除金額の詳細は国税庁で確認ください。
医療費控除
確定申告の所得控除14個目は医療費控除です。
医療費控除は以下の支払いが対象要件です。
- 納税者本人が支払った医療費
- 生計を一する配偶者や親族の医療費を支払った医療費
- その年の1月~12月に実際に支払った金額で判断
所得控除の適用金額は以下の通りです。
控除額は下記のような計算式で算出します。
医療費控除額=実際に支払った医療費の額-補填される保険金等の額-10万円
※控除額の上限:200万円
所得控除の適用のポイントは、1月~12月の医療費が10万円を超えているかどうかです。
また、医療費の支払いについて、要件に該当する家族の分まで納税者が支払負担していたら合算することも可能です。
1年分の医療費の領収書をかき集めて集計するだけで、税金が少しでも安くなるならやらない手はありません。
ただし、医療費になるものならないものなど色々と要件があるので詳しくは国税庁を確認してください。
寄付金控除
確定申告の所得控除15個目は寄付金控除です。ふるさと納税なんかはなじみがあるのではないでしょうか。
寄付金控除は以下のものを寄付したときに適用されます。
- 特定寄付金(国又は地方公共団体などに対して行った寄付)
- ふるさと納税 など
所得控除の適用金額は以下の通りです。
次のいずれか低い金額-2000円=寄附金控除額
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40パーセント相当額
中でも人気の高いふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)
ふるさと納税サイト「さとふる」などを活用されるとよいでしょう。
節税だけでなく、自治体からの返礼品をもらうのが楽しみでもあります。
確定申告の所得控除一覧 15種類まとめ 節税につながる基礎知識を紹介のまとめ
確定申告の所得控除一覧 15種類まとめ 節税につながる基礎知識を紹介の記事は参考になりましたか。色々な所得控除があるので最後にまとめです。
所得控除は以下の通り主に15種類ほどありますので一覧にしてみました(令和3年12月31日時点)
【所得控除一覧】
- 社会保険控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦、寡夫控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄付金控除
所得控除を知ることで、正しい確定申告と上手な節税を行いましょう!
確定申告を少しでも楽に終わらせたいという方に人気の記事です↓
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