先日、日本政府より緊急経済対策が発表されました。その中でコロナ給付金(1世帯あたり30万円)生活支援臨時給付金(仮称)という制度が注目され、対象者要件や住民税非課税世帯という言葉が関心を集めています。
しかし、コロナ給付金(1世帯あたり30万円)の対象者が住民税非課税世帯という要件を聞いてもよくわからない方も多くないでしょうか。
そこで、この記事では現在発表されているコロナ給付金の概要と対象者や住民税非課税世帯とは具体的にどういうものかをまとめました。給付対象になるかどうかの判断材料にして下さい。
コロナ給付金対象者の非課税世帯とはどんな要件?
まずはコロナ給付金の支給要件がどんなものなのか確認しましょう。
コロナ給付金の支給要件
コロナ給付金の支給要件について総務省のホームページから引用すると
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
- 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準※となる低所得世帯
- 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準※の2倍以下となる世帯等が給付対象になっています。
これだけを見るとよくわかりませんが、まずはこれがポイントです。
- 収入がコロナの影響で減少したか?
- 収入が少なくなり、住民税非課税水準※に該当するか?
コロナ給付金対象者の非課税世帯
コロナの影響で収入が減ったことが間違いない方は次です。今回の制度でよく出てくる住民税非課税水準とはなんでしょう?
これも総務省ホームページから引用すると
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず「住民税非課税水準」であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
ここでの住民税非課税水準のポイントは以下の通りです。
- 申請手続き簡便化のため全国一律の基準にする(市町村ごとに異なるケースがあるため)
- あくまで世帯主のみの収入での判定(世帯主は住民票で確認できる)
- 家族構成(扶養親族)により15万円以下、20万円以下、25万円以下と水準が変わる
コロナ給付金対象者の非課税世帯要件の扶養親族とは?
コロナ給付金の要件の中で扶養親族という言葉もいきなり出てきたので簡単にまとめます。詳しくは市区町村で確認して下さい。
- 配偶者以外の親族・・・例えばお子さん(乳児、園児、学生など)が想定される
- 納税者(世帯主)本人と生計が同じ
- 年間の合計所得金額に要件あり。各自治体に確認のこと。
- 事業専従者ではない(青色申告者の事業専従者は給与をもらっていないこと)
※「親族」とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族
コロナ給付金対象者の非課税世帯 参考例
コロナ給付金対象者の非課税世帯について総務省のホームページを参考にまとめてきましたが、なんとなくイメージしにくいと思いますので、参考例を挙げておきます。
コロナ給付金支給要件1の参考例
ここでは「世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準※となる低所得世帯」という要件1のモデルケースを紹介します。
世帯例 | 世帯主月収 | |
ケース① | 単身世帯 | 月収10万円以下になった |
ケース② | 3人世帯(世帯主は夫)
夫(会社員) 妻(収入無しもしくは扶養家族に該当する年収) 子(収入無しもしくは扶養家族に該当する年収) |
夫(世帯主)の
月収20万円以下になった |
ケース①、ケース②ともに世帯主の収入が「住民税非課税水準」にまで減少した場合を表しています。2月から6月のいずれかの月(任意の月)の収入が減り、上記のように水準以下に落ち込めば対象になる予定。
コロナ給付金支給要件2の参考例
こここでは、「世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準※の2倍以下となる世帯等が給付対象になっています。」という要件2のモデルケースを紹介します。
世帯例 | 世帯主月収 | |
ケース① | 単身世帯 | 今までは月収40万円だった➡月収半減で20万円に・・・
非課税水準10万円×2倍=20万円以下になった |
ケース② | 3人世帯(世帯主は夫)
夫(会社員) 妻(収入無しもしくは扶養親族に該当する収入) 子(収入無しもしくは扶養親族に該当する収入) |
今までは月収80万円だった➡月収半減で40万円に・・・
非課税水準20万円×2倍=40万円以下になった |
ケース①、ケース②ともに世帯主の収入が半分以下に減り、「非課税水準」の2倍以下に落ち込んだ場合を表しています。2月から6月のいずれかの月(任意の月)の収入が半減し、上記のように水準以下に落ち込めば対象になる予定。
コロナ給付金の全般的な注意点
現時点の情報でわかっているコロナ給付金についての注意点をまとめておきます。ただ、詳しいことは最終的に市区町村などの自治体によく確認するようにしてください。
- 生活保護者や年金のみで生活している方は原則対象にならない
- 公務員や大企業の勤務者は一般的に含まれないと想定されている(おそらく福利厚生がしっかりしている組織は、各種手当などにより年収が急減することを想定していないため)
- 1世帯あたり1回までの受給
- 世帯主が誰になっているかよく確認のこと(例えば、一家の収入の大黒柱が夫であるが、世帯主の登録は収入の増減のあまりない祖父だったなどのケースは注意)
コロナ給付金の支援策はいつから始まる?
この経済対策については、安倍首相の会見などで発表がありすでに始まっているのかと思いきやまだ正式決定ではなかったです。
この経済対策が実施されるためには、令和2年度補正予算の成立が前提となっているとのことです。国会での審議が必要であり、いまのところ4月中には成立を目指して5月以降にようやく始まるのではないかと言われています。
国会審議でこの予算案はまず成立するとは思われますが、もう少しスピード感を持って進めてもらいたいと個人的には思います。
コロナ給付金対象者は非課税世帯とは?いつから?を調べてみた‼まとめ
コロナ給付金対象者については住民税非課税世帯などのわかりにく言葉が出てきて混乱する方も多いと思います。
そのためこの記事ができるだけ多くの方の参考になり、少しでもお役に立てば幸いです。
新型コロナウイルスにより非常に苦しい状況が続きますが、国の支援策をしっかり活用してこの緊急事態を乗り切っていきましょう。
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