会社を退職した後にハローワークで失業手当(失業保険)の手続きをする方多いと思います。その時に退職理由が自己都合退職の場合、失業手当(失業保険)はすぐにはもらえません。(通常最短で2~3か月後)
ただ、もし退職理由を自己都合から会社都合の扱いに変えることができ、失業手当(失業保険)を「早く、多く、長く」もらえるようになったらよいと思いませんか?
そしたらあったんです!私なりに色々調べていたら長時間の残業を理由に自己都合から会社都合扱いに変更できる可能性があったんです。
そこでこの記事では、ハローワークで実際に聞いた実体験から失業手当(失業保険)について以下のことを紹介していきます。
これから失業手当(失業保険)を受給される方の参考情報としてお役に立てれば幸いです。
注:この記事は参考情報につき絶対にできるというものではないので、その点だけはご承知ください。ハローワークなどによく相談するようにしてください。
残業を理由に失業手当(失業保険)を会社都合にする
この記事の結論から言うと、長時間残業されている方で条件に当てはまり、ハローワークに認められれば、失業手当(失業保険)の退職理由を自己都合から会社都合扱いに変更することができます。
冒頭でも紹介したとおり退職理由が自己都合の場合、失業手当(失業保険)はすぐには受給できません。これは安易な離職を制限する目的があり、自己都合退職には給付制限期間(2か月~3か月)が設けられています。
しかし、退職する方の中には、法律に違反したような長時間残業が続き、疲弊してやむを得ず自己都合退職する方もいると思います。
そのような方に対して失業保険制度では、救済的な措置を設けています。長時間残業が基準値を超えた場合は、会社都合扱いとみなされ、すぐに失業手当を受給することができます。
この理由を簡単に説明すると、失業手当の受給資格区分が「特定受給資格者」として認定され、倒産・解雇などと同様な会社都合退職の扱いとなります。
ここからは、失業手当(失業保険)の退職理由が自己都合から会社都合扱いになるための「具体的な長時間残業の条件」と「具体的な優遇措置(メリット)」を紹介します。
会社都合となる長時間残業の条件
会社都合扱いの特定受給資格者となる長時間残業の条件は主に3つです。この3つのいずれかに該当してハローワークに認められれば、失業手当の退職理由が会社都合扱いになります。
3か月連続して月45時間超
会社都合扱いの特定受給資格者となる長時間残業の条件の1つ目は以下の通り
2~6か月平均で月80時間超
会社都合扱いの特定受給資格者となる長時間残業の条件の2つ目は以下の通り
1か月で100時間超
会社都合扱いの特定受給資格者となる長時間残業の条件の3つ目は以下の通り
特定受給資格者の優遇措置(メリット)
さて。ここからは会社都合となる長時間残業の条件を満たし、ハローワークに失業手当の特定受給資格者と認められたら、実際にどんな優遇措置(メリット)があるか確認していきましょう。
失業手当に受給にあたって、失業者は、離職理由により3つの受給資格区分に分類されます。「一般の受給資格者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」の3区分です。
結論としてはこの3区分の中の特定受給資格者になると、会社都合扱いの条件で失業手当(失業保険)が受給できるということです。主な優遇措置は以下の3つです。
給付制限が免除されすぐにもらえる
長時間残業要件により会社都合扱いの特定受給資格者に該当すると、すぐに失業手当(失業保険)がもらえることになります。
以下の表では左側に該当して、2~3か月待たずに、7日程度で失業手当を受給できることになります。自己都合退職のより会社都合退職扱いの方が圧倒的に有利です。
退職理由 | 解雇、定年など(会社都合) | 自己都合、懲戒解雇など |
支給の開始 | 離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後 | 離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待期)+2 か月または3か月(給付制限)が経過した後 |
所定給付日数が多くなり、金額が多くもらえる
長時間残業要件により会社都合退職扱いの特定受給資格者に該当すると、自己都合退職の「一般受給資格者」よりも失業手当(失業保険)所定給付日数が一般的に多くなります。
ただし、年齢が若く、被保険者期間が短い場合は、一般の受給資格者と同一となる場合もあるので要件はハローワークなどでよく確認してください→基本手当の給付日数表(ハローワークインタネットサービス)
例えば、会社員30歳、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある方で比較してみましょう。
被保険者であった期間→ | 5年以上10年未満 所定給付日数 |
一般(自己都合退職など) 全年齢(年齢関係なし) |
90日(約3か月) |
特定(会社都合退職など) 30歳以上35歳未満 |
180日(約6か月) |
なんと、失業手当(失業保険)の給付期間に2倍も差があります。これが自己都合退職よりも会社都合退職が有利な理由です。給付期間も長く、受給金額も当然に多くなります。
失業手当(失業保険)を自己都合から会社都合にする準備
失業手当(失業保険)で自己都合から会社都合にする長時間残業要件とメリットは十分にお分かり頂けたと思います。
ただ、失業手当(失業保険)を自己都合退職から会社都合退職扱いにするにも退職前に色々と準備をしたほうが良いと考えます。
理由としては、残業の証拠となる資料が必要であることと自分が雇用保険にどれくらい加入しているか期間を調べて、前述の要件に該当するのか確認したほうがよいということです。
ここからは失業手当(失業保険)を自己都合から会社都合扱いに変えるために、退職前に準備した方がよいことを紹介します。
残業を証明できる資料を集めておく
失業手当(失業保険)を自己都合から会社都合扱いに変えるためには、客観的な証拠資料が必要です。
以下のものが該当してきます
- 残業時間が何時間か書かれている給与明細
- タイムカード(勤怠状況がわかるもの)
辞める前に6か月分を必ず控えておきましょう。紙ならコピーや写真、ネット勤怠管理ならスクリーンショットやデータで保存してくと良いです。
残業時間が明確に書かれているもの、会社名が入っているものなどが良いです。
会社を退職してからこれらの資料は非常に集めにくいですし、必ず退職前に準備しておきましょう。
ハローワークに事前に相談や確認をする
失業手当(失業保険)を自己都合から会社都合扱いに変えるためには、要件がとても大切です。
時間に余裕のある方は、以下のことを確認しておいた方がよいでしょう。思わぬことで対象外になることもあるといけませんので、確認はしっかり行います。
- 自分の雇用保険で被保険者期間がどの程度あるのか
- 特定受給資格者の要件、必要資料など自分が気になること
僕もハローワークに相談にいきましたが、本人確認資料をもっていって色々と教えてもらいました。
失業手当(失業保険)で自己都合から会社都合にできる?残業多い方必見!のまとめ
失業手当(失業保険)で自己都合から会社都合にできる?残業多い方必見!の記事は参考になりましたか。まとめです。
- 残業を理由に会社都合にできる可能性がある
- 会社都合となる長時間残業の条件をチェック
- 会社都合にするメリット1…失業給付がすぐにもらえる
- 会社都合にするメリット1…もらえる期間と金額が多くなる
- 退職前に給与明細やタイムカードを6か月分保管する
今回紹介した情報は必ずできることを確約したものではないですが、ハローワークに相談した上で認められれば退職後の生活に大きく影響してきます。是非参考にしてみてください。
退職したら他にも手続きが必要になるので、どんな手続きがあるか事前にチェックしておきましょう↓
コメント