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国民健康保険料の減免で失業・退職を理由に市役所に相談してみた!

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国民健康保険料の減免で失業・退職を理由に市役所に相談してみた! くらしの知恵

会社を失業・退職したら収入が減って、各種支払いが不安になる方も多いと思います。その中でも健康保険は減免などが無い限り特に支払い負担が重たくなります。

それでも退職した会社の保険組合に任意継続として加入を継続するか、国民健康保険に切り替えるかのどちらかを選択しなければなりません。

そこでもしも「国民健康保険」を選択したら、かなりの支払い負担で失業や退職後の生活が苦しくなることもあります。理由としては、国民健康保険料は会社で働いていた前年の収入で決定されて、翌年に請求がくるためです。

私はこの状況をなんとか回避できる方法はないかと思い、失業や退職したときに国民健康保険の減免が利用できないか市役所に相談にいきました(2022年1月)。

この記事はその時の情報をまとめました。国民健康保険料を失業・退職を理由に減免申請したいと検討されている方の参考になれば幸いです。

この記事は、国民健康保険の減免申請を必ず受けれるというものはありません。あくまで参考情報としてお読みください。自治体によって制度が違うので、必ず市区役所の窓口で相談することをおすすめします。
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国民健康保険料減免は失業・退職理由により対象になるものがある

結論から言うと、国民健康保険料の減免は失業・退職理由が条件に該当すれば対象になるものがありました。

市区役所の窓口に国民健康保険の減免を相談したいと言ったら、窓口担当の方が慣れた感じでパンフレットをもってきて色々説明をしてくれました。

今回私が失業・退職を理由に国民健康保険の減免ができないか質問した内容は以下の2点です。

  • 退職する予定だが、国民健康保険の減免制度はなにか利用できないか?
  • 退職後に収入が大幅減少するが、これに対する国民健康保険の減免制度はないか?
ここからは、この質問に対する回答を説明していきます。

会社都合退職をした方向けの国民健康保険料軽減制度

私が市役所の方に、「退職する予定だが、国民健康保険の減免制度はなにか利用できないですか?」と質問したところ簡易的なパンフレットで以下の説明をしてくれました。

「非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度」

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税の軽減の対象になるかもしれません

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度内容

対象者 離職の翌日から翌年度末までの期間において、
①雇用保険の特定受給資格者
➁雇用保険の特定理由離職者
として、失業等給付を受ける方
→具体的には、雇用者保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
対象者 つづき 雇用保険受給資格証※の離職理由コード
※失業給付の時にハローワークでもらう資料11 解雇12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)

23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)

31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

33 正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く)

34 特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6月以上12月未満に該当するものに限る。)

軽減額 前年の給与所得をその30/100とみなして算定
軽減期間 離職の翌日から翌年度末までの期間
申請方法 次のものをもって市役所の担当窓口で手続き

①雇用保険受給資格者証
➁国民健康保険証(すでにある方)

制度主体 厚生労働省

つまりどういうことか簡潔にまとめます↓

  • 倒産、解雇、雇止めなど会社都合で失業・退職する方で失業給付を受ける方に該当可能性あり
  • 該当すれば国民健康保険料が、6割~7割程度減額できそう
  • 該当するなら退職してハローワークで雇用保険受給者資格証をもらったらすぐに申請すべし

これは、ネットで見ててもわからなかったので市役所に相談して本当によかったと思いました。

この国民健康保険料の軽減制度が私に該当したのか?

ちなみに、私はこの制度の対象になりそうとのことなので、該当したらどうなるのか参考までににまとめておきます↓

  • 残業が多く会社都合退職の特定受給資格者になり制度対象の該当可能性あり
  • 該当すれば、約40万円の国民健康保険料が、16万円までに軽減できそう

なお、僕は退職する会社で残業が多かったため、ハローワークで自己都合退職から会社都合退職に変更でき、特定受給資格者となるとのことでこの減免制度に該当しそうとのこと。

この国民健康保険の減免制度を利用できるかどうかは、会社の退職理由やハローワークでの失業給付申請がめちゃめちゃ重要だと痛感しました。

残業の多い会社を退職する方は、もしかしたら自己都合退職を会社都合退職扱いにできるかもしれないので是非参考にしてみてください↓

退職後の収入減少を理由に減免できないか相談

私が市役所の方にした2つ目の質問は、「退職後に収入が大幅減少するが、これに対する国民健康保険の減免制度はないか?」というものです。

こちらの質問に対する回答は以下の通りでした。

収入が減少することによる国民健康保険の減免制度はいまのところありません。先ほどの軽減制度のみの案内をしています。

こちらは結構冷たくあしらわれた感じでした。

自治体によっては退職後に大幅収入減少する場合に、見込み年収などで減額申請をやっているという噂を聞いての質問だったんですが、私の居住している自治体ではやっていないようでした。残念!

自治体によっては、退職による大幅収入減少で国民健康保険の減免などをやっていることがあるかもしれないので、ダメもとでもよいのでお住いの市役所で相談した方がよいと思います。

それで、何万、何十万と支払額が変わるなら大きいです。

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失業・退職理由の国民健康保険料減免について留意点

国民健康保険料減免は失業・退職理由により対象になるものがあることがわかったところで、市役所に相談にいった経験やネットで調べたて気が付いた留意点を紹介したいと思います。

国民健康保険の減免申請は失業・退職前に相談

国民健康保険の減免申請は失業・退職前に相談した方がよいと感じました。

なぜなら、会社の退職の仕方やハローワークでの失業給付申請の方法により、国民健康保険の減免ができるか否か結果が変わるかもしれないからです。

そのために、退職前に会社で準備できることやハローワークや市役所に事前に相談をしておくとよいと考えます。このあたりの退職に伴う手続きについては、まとめ記事を書いてますのでこちらも是非参考にしてください↓

確定申告書や源泉徴収票などの資料はとっておくこと

失業・退職を理由に国民健康保険の減免申請するのであれば、収入の資料は絶対保管しておきましょう。

給与収入のみの方であれば年末調整で発行された源泉徴収票。副業などがあって自分で確定申告された方は、確定申告書の控えです。これらは大切に保管して各種制度の相談するときにも持ち歩きましょう。

減免の申請で使わなくても、国民健康保険料がいくらになるのか試算を出したり、退職に伴う手続きで結構使う場面が出てきます。

万が一、確定申告をしていない方がいたら絶対に確定申告を済ませておきましょう。所得が確定しないと申請ができない制度も多々あります。

 

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国民健康保険料の減免で失業・退職を理由に市役所に相談してみた!のまとめ

国民健康保険料の減免で失業・退職を理由に市役所に相談してみた!の記事は参考になりましたか。知っているか知らないで本当に大きな違いが出てきますので、市役所などによく相談しましょう。

最後にまとめです。

  • 失業など会社都合退職した方には、減免の対象になる制度がある
  • 退職に伴う収入減少の方も自治体によっては減免制度があるかもしれない
  • そのため、退職前にハローワークや市役所に相談して確認しておく
  • 収入を確認する資料はしっかりと保管しておく

退職後の支払い負担はできるだけ少なくして、次のステップや将来の生活に向けて有利になるように行動していきましょう!

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